さいたま市北区 ・大宮区 の 車庫証明 のご依頼を全国の 自動車販売業者様 、行政書士事務所様 から承っております。平日の午前中に到着した書類は書類作成が不要の場合はその日に申請が可能です(研修などの都合により即日申請できない場合もございますので、お急ぎの場合は申請希望日に申請が可能かご確認下さるようお願い申し上げます。)
[ご依頼・お問い合わせ先]
前田行政書士事務所
電話:080-3612-5208
さいたま市北区 ・大宮区 の 車庫証明 のご依頼を全国の 自動車販売業者様 、行政書士事務所様 から承っております。平日の午前中に到着した書類は書類作成が不要の場合はその日に申請が可能です(研修などの都合により即日申請できない場合もございますので、お急ぎの場合は申請希望日に申請が可能かご確認下さるようお願い申し上げます。)
前田行政書士事務所
電話:080-3612-5208
さいたま市北区 ・大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目除外)
車庫証明書 は自動車 の 保有者 が 道路 上以外の 場所 において 当該自動車 の 保管場所 を確保していることを 証明 する書面のことで、次の 場合 には 車庫証明 の申請手続きが必要です。
※ 移転 および 変更登録 については、使用の本拠の位置 の変更を伴う場合に限ります。
車庫証明 を取得するには以下の 要件 を 満たす必要があります
支障なく出入り
車庫の入り口が通行禁止の道路である場合や縁石などで通れない状態でないこと
全体を収容
車体が道路に1cmでもはみ出している場合は不許可となります
使用する権限
保管場所が自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は土地の所有者の承諾書が権限を有していることを証することの書面となります。
使用の本拠の位置
自動車を運行管理する場所が保有者の生活・活動の拠点となる場所
契約書や領収書等の写しを使用権限疎明書とできる条件
契約書や領収書に
以上1から4の内容がすべて明確に記入してあること。
車庫証明を警察署に申請する際に納付する手数料(埼玉県収入証紙で納付)です。
埼玉県 さいたま市北区 ・大宮区 地域の 車庫証明の取得を当事務所にご依頼された場合の報酬額です。
の2種類のコースを設定しております。各報酬額に上記の手数料(埼玉県証紙代)を加えた金額が当事務所に車庫証明の取得のご依頼を頂いた場合のお客様のご負担額になります。
例:さいたま市 北区 の事業者様が車庫証明の申請代行のみのご依頼をされた場合
申請手数料2,100円+標章交付手数料500円
+当事務所報酬(申請代行)5500円=8100円(税込み)
お振込口座
銀行名:埼玉りそな銀行
支店名:白岡支店
口座番号:4103966(普通預金)