埼玉県 さいたま市北区・大宮区 の 車庫証明 の 取得代行 承ります。

大宮区の申請代行承ります

大宮警察署の移転に伴い大宮区地域(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目除外)の車庫証明の申請代行の取り扱いも始めました。

さいたま市北区 ・大宮区 の  車庫証明 のご依頼を全国の 自動車販売業者様 、行政書士事務所様 から承っております。平日の午前中に到着した書類は書類作成が不要の場合はその日に申請が可能です(研修などの都合により即日申請できない場合もございますので、お急ぎの場合は申請希望日に申請が可能かご確認下さるようお願い申し上げます。)

[ご依頼・お問い合わせ先]

前田行政書士事務所

電話:080-3612-5208

取り扱い地域

さいたま市北区 ・大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目除外)

車庫証明

車庫証明書  は自動車 の 保有者 が 道路 上以外の 場所 において 当該自動車 の 保管場所 を確保していることを 証明 する書面のことで、次の 場合 には  車庫証明 の申請手続きが必要です。

            • 新車 の 自動車 を購入(新規登録 )する場合
            • 中古 の 自動車 を購入( 移転登録 )する場合
            • 登録自動車 を所持する使用者 が 住所を移転( 変更登録 )した場合

※ 移転 および 変更登録 については、使用の本拠の位置 の変更を伴う場合に限ります。

保管場所

保管場所 の 要件

車庫証明 を取得するには以下の 要件 を 満たす必要があります

        1. 道路以外の場所で「 車庫 、空地 その他 自動車を通常 保管 する場所」であること。
        1.  使用の本拠の位置 から2キロメートル( 直線距離 )以内にあること。
        1. 「 道路 から当該自動車を 支障 なく出入りさせる」ことができること。
        1.  自動車 の「全体を収容することができること」
        1.  自動車 の 保有者 が「当該自動車の保管場所として使用する 権限 を有していること」

車庫の入り口が通行禁止の道路である場合や縁石などで通れない状態でないこと

車体が道路に1cmでもはみ出している場合は不許可となります

保管場所が自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は土地の所有者の承諾書が権限を有していることを証することの書面となります。

自動車を運行管理する場所が保有者の生活・活動の拠点となる場所

  • 自然人(人のこと)・・・保有者の住所または居所
  • 法人・・・主たる事務所又は従たる事務所の所在地

車庫証明 の 申請 に 必要 な 書類

自己の土地・建物を使用する場合

      • 自動車保管場所証明申請書
      • 保管場所標章交付申請書
      • 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
      • 保管場所の所在図・配置図

月極駐車場等を使用する場合

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権限疎明書面(契約書の写しまたは使用承諾書等)

契約書や領収書に

  1. 車庫の所有者又は管理者
  2. 車庫の使用者(申請者と一致)
  3. 使用期間(申請日から1ヶ月以上)
  4. 車庫の位置(住所)

以上1から4の内容がすべて明確に記入してあること。

車庫証明 申請書類記入時の注意点

車庫証明 申請書

保管場所証明申請書

      • 車名はモデル名ではなく自動車検査証等に記載されているメーカー名を記入してください
      • 型式・車台番号・自動車の大きさ・・・完成検査修了証、自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書に記載してある内容を記入して下さい。車台番号は左詰で記入し、アルファベットは下欄に✓する。
    • 申請者・・・個人の場合は住民票または印鑑証明書と一致する住所を記入して下さい。法人の場合は印鑑証明書又は所在証明と一致する住所を記入し法人名と代表者名(押印)を併記して下さい。
    • 代替・・・車を買い替える場合などで車庫証明取得申請中に保管場所に駐車してある車がある場合には代替に丸を付けてその車のナンバーを旧車の登録番号欄に記入して下さい(車台番号がわかる場合には車台番号も記入)。
保管場所 所在図・配置図

保管場所 所在図・配置図

所在図・配置図 記入例

所在図・配置図 記入例

    • 所在図欄は別紙と記入して地図の写しを添付することもできます。
    • 保管場所と使用の本拠が別地点の場合には直線距離を記入して下さい。
    • 配置図は車庫証明を取得する車がきちんと入る幅を記入して下さい。
    • 配置図は保管場所の入り口及び前面道路の幅も記入してください。
自認書・使用承諾証明書

自認書・使用承諾証明書

自認書(車の所有者と保管場所の所有者が同じ場合)

      • 保管場所の使用者欄は記入不要です
      • 使用承諾の場合の欄は記入不要です

使用承諾証明証(車の所有者と保管場所の所有者が異なる場合)

      • 保管場所の使用者:申請書の申請者と同一の内容を記入します。
      • 使用期間:必ず記入して下さい。
    • 保管場所の賃貸契約者:保管場所の使用者と保管場所の契約者が異なる場合に記入して下さい。

手数料

車庫証明を警察署に申請する際に納付する手数料(埼玉県収入証紙で納付)です。

  • 申請手数料
  • 2,100円
  • 標章交付手数料
  • 500円

報酬額( さいたま市 北区・大宮区 )

埼玉県  さいたま市北区 ・大宮区 地域の 車庫証明の取得を当事務所にご依頼された場合の報酬額です。

      • 申請代行のみ
      • 書類作成+申請代行

の2種類のコースを設定しております。各報酬額に上記の手数料(埼玉県証紙代)を加えた金額が当事務所に車庫証明の取得のご依頼を頂いた場合のお客様のご負担額になります。

  • 申請代行 コース
  • 5500円
    (税込)
  • 書類確認・車庫現地調査
    警察署への申請書の提出・受け取り・発送
  • 「書類作成」+「申請代行」 コース
  • 8250円
    (税込)
  • 書類確認・車庫現地調査・書類作成
    警察署への申請書の提出・受け取り・発送

オプション価格

  • 使用承諾書取得代行費用
  • 2160円
    (税込み)
  • 発送事務手数料
    (郵送をご希望の方)
  • 360円
    (税込み)~
    通常レターパック360にて発送しております。

「申請手数料・標章交付手数料(2600円)」+「ご希望のコースの報酬額」

+「オプション価格」が当事務所にご依頼された場合の請求額となります。

例:さいたま市 北区 の事業者様が車庫証明の申請代行のみのご依頼をされた場合

申請手数料2,100円+標章交付手数料500円

+当事務所報酬(申請代行)6600円=9200円(税込み)

手続きの流れ

  • STEP1:当事務所へのご依頼(お客様)

    電話:080-3612-5208

    電話にて申請地・書類作成の有無・代替車の有無等を確認させていただきます。

    研修等の都合により即日申請ができない場合がございますので納車予定日の関係で

    書類到着日に申請をご希望される場合にはあらかじめご確認くださるようお願い申し上げます。

  • STEP2:申請書類の準備(お客様)

    申請代行のみの場合は以下の書類をご用意ください

            • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(4枚綴り)
            • 保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
            • 保管場所の所在図・配置図

    代理人申請による書類作成をご希望の場合は以下の書類をご用意ください

          • 保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
          • 車検証の写し等の車台番号の確認ができる書類
          • 申請者及び使用の本拠の確認ができる書類(住民票・公共料金の領収書等)
  • 当事務所へ書類の発送(お客様)

    書類を以下の住所へお送り下さい

    〒349-0217

    埼玉県白岡市小久喜1083-2

    前田行政書士事務所 宛

    TEL:080-3612-5208

  • STEP3:書類作成・現地調査(当事務所)

    書類作成をご希望の場合はお送り頂いた資料をもとに書類を作成いたします。

    保管場所の現状確認を行った後、申請いたします。

  • STEP4:警察署へ提出(当事務所)

    埼玉県の車庫証明の取得に要する日数は土日祝日を除いた中2日(3営業日後)になります。

  • STEP5:受け取り・発送(当事務所)

    書類の発送費はお客様のご負担となります。

  • STEP6:お支払い(お客様)

    以下の指定口座にお振込みください

    振込手数料はお客様のご負担にてお願い申し上げます。

銀行名:埼玉りそな銀行

支店名:白岡支店

口座番号:4103966(普通預金)

口座名義:マエダ タクヤ