さいたま市 見沼区 の 車庫証明 の取得代行承ります。

こちらのサイトでは埼玉県 さいたま市見沼区での車庫証明の取得の代行業務をご案内しております。

当事務所では全国のディーラー様、行政書士事務所様より車庫証明代行のご依頼を承っております。

書類の作成の必要のない申請代行のみの場合には原則として平日の午前中に到着した書類は車庫の現状の確認後、即日大宮東警察署に申請いたしておりますが、業務の都合上即日申請ができない場合もございますのでお急ぎの場合にはあらかじめご確認頂くようよろしくお願い申し上げます。

取り扱い地域

さいたま市 見沼区

見沼区の 車庫証明申請 警察署

大宮東警察署

〒337-8501
さいたま市 見沼区 風渡野 35番地1

電話:048-682-0110

車庫証明業務の受付時間

月曜日から金曜日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く。)

  • 午前:9時00分から12時
  • 午後:1時から4時15分まで
さいたま市見沼区の車庫証明の申請先の大宮東警察署の画像

車庫証明書

車庫証明書 は自動車の保有者が道路上以外の場所において当該自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことで、次の場合には 車庫証明 の申請手続きが必要です。

        • 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
        • 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
        • 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

※移転および変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

車庫証明 を取得するのに必要となる要件

保管場所の要件

車庫証明を取得するには以下の要件を満たす必要があります

  1. 道路以外の場所で「車庫、空地その他自動車を通常保管する場所」であること。
  2. 使用の本拠の位置から2キロメートル(直線距離)以内にあること。
  3. 「道路から当該自動車を支障なく出入りさせる」ことができること。
  4. 自動車の「全体を収容することができること」
  5. 自動車の保有者が「当該自動車の保管場所として使用する権限を有していること」

車庫の入り口が通行禁止の道路である場合や縁石などで通れない状態でないこと

車体が道路に1cmでもはみ出している場合は不許可となります

保管場所が自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は土地の所有者の承諾書が権限を有していることを証することの書面となります。

自動車を運行管理する場所が保有者の生活・活動の拠点となる場所

  • 自然人(人のこと)・・・保有者の住所または居所
  • 法人・・・主たる事務所又は従たる事務所の所在地

車庫証明 申請手続 必要書類

自己の土地・建物を使用する場合

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
  • 保管場所の所在図・配置図

自己の土地・建物を使用する場合

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
  • 保管場所の所在図・配置図

契約書や領収書に

  1. 車庫の所有者又は管理者
  2. 車庫の使用者(申請者と一致)
  3. 使用期間(申請日から1ヶ月以上)
  4. 車庫の位置(住所)

以上1から4の内容がすべて明確に記入してあること。

保管場所証明書(車庫証明書)及び保管場所標章交付申請書

埼玉県の車庫証明の申請書の画像

埼玉県の保管場所証明(車庫証明)の申請書は保管場所証明申請書(2枚)、保管場所標章交付申請書

(2枚)の4枚で1組になっていて、警察署の窓口か埼玉県警察のホームページから入手できます。申請書には

  • 車名(メーカー名)
  • 型式、車台番号
  • 自動車の大きさ
  • 自動車の使用の本拠の位置
  • 自動車の保管場所の位置
  • 申請者の住所、氏名、電話番号
  • 登録の区分(新規、移転・変更)※今回取得する車庫証明で移転登録、変更登録を行う際には申請する自動車に現在ついている登録番号(ナンバー)を記入します。
  • 増車・代替
  • 保管場所の所有者(自己・他人・共有)

を記入します。

※2021年1月より申請者の押印は必要なくなりました

配置図及び所在図

車庫証明の申請書類(所在図・配置図)の記入例の画像
配置図

配置図は保管場所の大きさ、周辺の建物、空き地、保管場所への入り口の幅、保管場所へ入るための道路の幅員をなどを記載した図面です。月極駐車場などで駐車場所に番号が記入してある場合にはその番号を記入し、ガレージなど屋根のある場所で車庫証明を申請する場合には保管場所の高さも記入する必要があります。

所在図

所在図とは周辺の道路や目印になる建物などで使用の本拠と保管場所の位置を示した図面で埼玉県では手書きで作成した図面、地図を印刷したもののどちらでも受け付けてもらえます。

また保管場所と使用の本拠の異なる場合には2か所間の直線距離を記入する必要があります

使用承諾書又は自認書

埼玉県の車庫証明の(自認書・使用承諾証明書)
自認書

保管場所の所有者が申請者と同じ場合の書類です。

使用承諾書

保管場所の所有者と車庫証明の申請者が異なるときの書類です。(月極駐車場、借地など)

申請者欄は保管場所証明書の申請者と同一住所、同一氏名になります(※営業所などで使用の本拠と申請者の住所が異なる場合に営業所の住所を使用者欄に記入してしまう間違いが多いのでご注意ください)。

※共有地の場合

保管場所が申請者と他の方との共有地の場合には申請者の自認書と他の共有者の使用承諾書が必要になります(他の共有者が複数人の場合には全員分の使用承諾書が必要になります)

車庫証明 申請手数料 (埼玉県証紙代)

車庫証明 を警察署に申請する際に納付する手数料(埼玉県収入証紙で納付)です。

  • 申請手数料
  • 2,100円
  • 標章交付手数料
  • 500円

さいたま市 見沼区 車庫証明 申請手続 報酬額

車庫証明の取得を当事務所にご依頼された場合の報酬額です。

        • 申請代行のみ
        • 書類作成+申請代行

の2種類のコースを設定しております。

  • 申請代行 コース
  • 5500円
    (税込み)
  • 書類確認・車庫現地調査
    警察署への申請書の提出・受け取り・発送(納品)
  • 「書類作成」+「申請代行」 コース
  • 8250円
    (税込み)
  • 書類確認・車庫現地調査・書類作成
    警察署への申請書の提出・受け取り・発送(納品)
オプション価格
  • 使用承諾書取得代行費用
  • 1000円~
    (税込み)
  • 発送事務手数料
    (郵送をご希望の方)
  • 400円
    (税込み)
    ※返信用のレターパックなどを同封していただいていない場合

「申請手数料・標章交付手数料(2600円)」+「ご希望のコースの報酬額」

+「オプション価格」が当事務所にご依頼された場合の請求額となります。

例:書類の作成をご依頼されず申請代行のみのご依頼をされた場合

申請手数料2,100円+標章交付手数料500円

+当事務所報酬(申請代行)5500円=8100円(税込み)

手続きの流れ

郵送によるご依頼

  • STEP1:当事務所へのご依頼(お客様)

    電話:080-3612-5208

  • STEP2:申請書類の準備(お客様)

    申請代行のみの場合は以下の書類をご用意ください

      • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(4枚綴り)
      • 保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
      • 保管場所の所在図・配置図

    書類作成をご希望の場合は以下の書類をご用意ください

      • 保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
  • 当事務所へ書類の発送(お客様)

    書類を以下の住所へお送り下さい

    〒349-0217

    埼玉県白岡市小久喜1083-2

    前田行政書士事務所 宛

  • STEP3:書類作成・現地調査(当事務所)

    書類作成をご希望の場合はお送り頂いた資料をもとに書類を作成いたします。

    保管場所の書類確認のために現地調査に伺います。

  • STEP4:警察署へ提出(当事務所)

  • STEP5:受け取り・発送(当事務所)

    書類の発送費はお客様のご負担となります。

  • STEP6:お支払い(お客様)

    以下の指定口座にお振込みください

銀行名:埼玉りそな銀行

支店名:白岡支店

口座番号:4103966(普通預金)

口座名義:マエダ タクヤ

書類をお送りいただく際の注意点

円滑に車庫証明申請を行えるように、よく問題となる以下の点をご確認の上お送りいただきますようお願いいたします。

  • 1:申請者様のフリガナの記入

    埼玉県では車庫証明申請書の申請者欄にフリガナがない場合に申請を受け付けて頂けない場合があるためお送りいただく際には申請者様のフリガナを必ず記入してからお送り頂くようお願い致します。

  • 2:代替車両の有無の記載

    代替となる車両があるにもかかわらず誤って増車で申請してしまった場合、埼玉県では現在保管場所にある車両を代替車両とすることを証明する書類を追加で提出することを求められるケースがあるため、申請書には必ず増車か代替車両の記入をお願いいたします。

  • 3:ナンバーの有無

    埼玉県の申請書には新規登録で利用するのか、変更・移転登録で利用するのかを記載する欄があるため、記載がないと窓口で聞かれる場合がございます。移転・変更登録での利用で車庫証明申請車両にナンバーが付いている場合にはナンバーをお教えください。