埼玉県内の車庫証明申請代行承ります

当事務所は埼玉県内、県外のディーラー様、行政書士事務所様からご依頼いただく埼玉県内の車庫証明の申請代行を主力業務として営業させて頂いている行政書士事務所です。

取り扱い地域(普通車)

埼玉県
さいたま市 北区 大宮区

申請先:大宮警察署
(クリック)

埼玉県
さいたま市 岩槻区

申請先:岩槻警察署
(クリック)

埼玉県 
さいたま市 見沼区

申請先:大宮東警察署
(クリック)

取り扱い地域(軽自動車)

取り扱い警察署

久喜警察署

・幸手警察署

杉戸警察署

・岩槻警察署

・大宮東警察署

・大宮警察署

・上尾警察署

車庫証明とは

車庫証明書 は自動車の保有者が道路上以外の場所において当該自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことで、次の場合には 車庫証明 の申請手続きが必要です。

            • 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
            • 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
            • 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

※移転および変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

保管場所とは

保管場所の要件

車庫証明 を取得するには以下の要件を満たす必要があります

    1. 道路以外の場所で「車庫、空地その他自動車を通常保管する場所」であること。
    1. 使用の本拠の位置から2キロメートル(直線距離)以内にあること。
    1. 「道路から当該自動車を支障なく出入りさせる」ことができること。
    1. 自動車の「全体を収容することができること」
    1. 自動車の保有者が「当該自動車の保管場所として使用する権限を有していること」

車庫の入り口が通行禁止の道路である場合や縁石などで通れない状態でないこと

車体が道路に1cmでもはみ出している場合は不許可となります

保管場所が自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は土地の所有者の承諾書が権限を有していることを証することの書面となります。

自動車を運行管理する場所が保有者の生活・活動の拠点となる場所

  • 自然人(人のこと)・・・保有者の住所または居所
  • 法人・・・主たる事務所又は従たる事務所の所在地

車庫証明 の申請に必要な書類

自己の土地・建物を使用する場合

      • 自動車保管場所証明申請書
      • 保管場所標章交付申請書
      • 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
      • 保管場所の所在図・配置図

月極駐車場等を使用する場合

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権限疎明書面(契約書の写しまたは使用承諾書等)

契約書や領収書に

  1. 車庫の所有者又は管理者
  2. 車庫の使用者(申請者と一致)
  3. 使用期間(申請日から1ヶ月以上)
  4. 車庫の位置(住所)

以上1から4の内容がすべて明確に記入してあること。

車庫証明 申請書類記入時の注意点

車庫証明 申請書

保管場所証明申請書

      • 車名はモデル名ではなく自動車検査証等に記載されているメーカー名を記入してください
      • 型式・車台番号・自動車の大きさ・・・完成検査修了証、自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書に記載してある内容を記入して下さい。車台番号は左詰で記入し、アルファベットは下欄に✓する。
    • 申請者・・・個人の場合は住民票または印鑑証明書と一致する住所を記入して下さい。法人の場合は印鑑証明書又は所在証明と一致する住所を記入し法人名と代表者名(押印)を併記して下さい。
    • 代替・・・車を買い替える場合などで車庫証明取得申請中に保管場所に駐車してある車がある場合には代替に丸を付けてその車のナンバーを旧車の登録番号欄に記入して下さい(車台番号がわかる場合には車台番号も記入)。
保管場所 所在図・配置図

保管場所 所在図・配置図

所在図・配置図 記入例

所在図・配置図 記入例

    • 所在図欄は別紙と記入して地図の写しを添付することもできます。
    • 保管場所と使用の本拠が別地点の場合には直線距離を記入して下さい。
    • 配置図は車庫証明を取得する車がきちんと入る幅を記入して下さい。
    • 配置図は保管場所の入り口及び前面道路の幅も記入してください。
自認書・使用承諾証明書

自認書・使用承諾証明書

自認書(車の所有者と保管場所の所有者が同じ場合)

      • 保管場所の使用者欄は記入不要です
      • 使用承諾の場合の欄は記入不要です

使用承諾証明証(車の所有者と保管場所の所有者が異なる場合)

      • 保管場所の使用者:申請書の申請者と同一の内容を記入します。
      • 使用期間:必ず記入して下さい。
    • 保管場所の賃貸契約者:保管場所の使用者と保管場所の契約者が異なる場合に記入して下さい。

埼玉県の車庫証明にかかる日数

埼玉県で車庫証明の申請にかかる日数は平日の中2日です。

具体的には埼玉県の車庫証明の業務は月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く。)

なので車庫証明の交付日は月曜日に申請すると木曜日の交付、金曜日に申請すると翌週の水曜日の交付となります。

手数料

車庫証明を警察署に申請する際に納付する手数料(埼玉県収入証紙で納付)です。

  • 申請手数料
  • 2,100円
  • 標章交付手数料
  • 500円

報酬額

車庫証明の取得を当事務所にご依頼された場合の報酬額です。

          • 申請代行のみ
          • 書類作成+申請代行

の2種類のコースを設定しております。

報酬額(代行手数料・書類作成手数料)は車庫証明の取得申請する地域により異なります。

報酬額一覧表(税込価格)
申請地申請代行コース(税込み)申請代行+書類作成コース(税込み)
白岡市5500円7700円
蓮田市5500円8250円
久喜市5500円8250円
さいたま市北区5500円8250円
さいたま市見沼区5500円8250円
伊奈町5500円8250円
宮代町5500円8250円

報酬額の詳細は各取り扱い地域のページにてご確認ください。

手続きの流れ

(郵送によるご依頼)

  • STEP1:当事務所へのご依頼(お客様)

    電話:080-3612-5208

    電話にて申請地・書類作成の有無・代替車の有無等を確認させていただきます。

    研修等の都合により即日申請ができない場合がございますので納車予定日の関係で

    書類到着日に申請をご希望される場合にはあらかじめご確認くださるようお願い申し上げます。

  • STEP2:申請書類の準備(お客様)

    申請代行のみの場合は以下の書類をご用意ください

        • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(4枚綴り)
        • 保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
        • 保管場所の所在図・配置図

    書類作成(代理人申請)をご希望の場合は以下の書類をご用意ください

        • 保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
  • 当事務所へ書類の発送(お客様)

    書類を以下の住所へお送り下さい

    〒349-0217

    埼玉県白岡市小久喜1083-2

    前田行政書士事務所 宛

    TEL:080-3612-5208

  • STEP3:書類作成・現地調査(当事務所)

    書類作成をご希望の場合はお送り頂いた資料をもとに書類を作成いたします。

    保管場所の現状を確認した後申請いたします(申請場所に駐車されている車両がある場合には

    代替車の有無について確認させて頂く場合がございます)。

  • STEP4:警察署へ提出(当事務所)

  • STEP5:受け取り・発送(当事務所)

    書類の発送費はお客様のご負担となります。

  • STEP6:お支払い(お客様)

    以下の指定口座にお振込みください

銀行名:埼玉りそな銀行

支店名:白岡支店

口座番号:4103966(普通預金)

口座名義:マエダ タクヤ