埼玉県 宮代町 の 車庫証明 の取得代行承ります。

こちらのサイトでは埼玉県南埼玉郡宮代町での車庫証明の取得の代行業務をご案内しております。

全国のディーラー様、行政書士様より郵送にてご依頼を承っております。

書類の作成の必要のない申請代行のみの場合には原則として平日の午前中に到着した書類は車庫の現状の確認後、即日杉戸警察署に申請いたしておりますが、業務の都合上即日申請ができない場合もございますのでお急ぎの場合にはあらかじめご確認頂くようよろしくお願い申し上げます。

取り扱い地域

埼玉県南埼玉郡宮代町 全域

申請先

杉戸警察署

〒345-0024
北葛飾郡杉戸町大字堤根4673番地1

電話:0480-33-0110

車庫証明書とは

車庫証明 書は自動車の保有者が道路上以外の場所において当該自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことで、次の場合には 車庫証明 の申請手続きが必要です。

              • 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
              • 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
              • 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

※移転および変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

車庫証明 を取得するのに必要となる要件

保管場所の要件

車庫証明 を取得するには以下の要件を満たす必要があります

    1. 道路以外の場所で「車庫、空地その他自動車を通常保管する場所」であること。
    1. 使用の本拠の位置から2キロメートル(直線距離)以内にあること。
    1. 「道路から当該自動車を支障なく出入りさせる」ことができること。
    1. 自動車の「全体を収容することができること」
    1. 自動車の保有者が「当該自動車の保管場所として使用する権限を有していること」

車庫の入り口が通行禁止の道路である場合や縁石などで通れない状態でないこと

車体が道路に1cmでもはみ出している場合は不許可となります

保管場所が自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は土地の所有者の承諾書が権限を有していることを証することの書面となります。

自動車を運行管理する場所が保有者の生活・活動の拠点となる場所

  • 自然人(人のこと)・・・保有者の住所または居所
  • 法人・・・主たる事務所又は従たる事務所の所在地

車庫証明 を申請するために必要となる書類

自己の土地・建物を使用する場合

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
  • 保管場所の所在図・配置図

月極駐車場等を使用する場合

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権限疎明書面(契約書の写しまたは使用承諾書等)

契約書や領収書に

  1. 車庫の所有者又は管理者
  2. 車庫の使用者(申請者と一致)
  3. 使用期間(申請日から1ヶ月以上)
  4. 車庫の位置(住所)

以上1から4の内容がすべて明確に記入してあること。

車庫証明 申請書類記入時の注意点

申請書類(4枚)

埼玉県の車庫証明の申請書の画像
        • 車名はモデル名ではなく自動車検査証等に記載されているメーカー名を記入してください
        • 型式・車台番号・自動車の大きさ・・・完成検査修了証、自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書に記載してある内容を記入して下さい。車台番号は左詰で記入し、アルファベットは下欄に✓する。
      • 申請者・・・個人の場合は住民票または印鑑証明書と一致する住所を記入して下さい。法人の場合は印鑑証明書又は所在証明と一致する住所を記入し法人名と代表者名(押印)を併記して下さい。
      • 代替・・・車を買い替える場合などで車庫証明取得申請中に保管場所に駐車してある車がある場合には代替に丸を付けてその車のナンバーを旧車の登録番号欄に記入して下さい(車台番号がわかる場合には車台番号も記入)。

      ※申請者の印は4枚すべてに押して下さい。

    配置図・所在図

    埼玉県の車庫証明の申請書類(保管場所 所在図・配置図)の画像
      • 所在図欄は別紙と記入して地図の写しを添付することもできます。
      • 保管場所と使用の本拠が別地点の場合には直線距離を記入して下さい。
      • 配置図は車庫証明を取得する車がきちんと入る幅を記入して下さい。
      • 配置図は保管場所の入り口及び前面道路の幅も記入してください。

    自認書・使用承諾書

    埼玉県の車庫証明の(自認書・使用承諾証明書)

    1自認書(車の所有者と保管場所の所有者が同じ場合)

              • 保管場所の使用者欄は記入不要です
              • 使用承諾の場合の欄は記入不要です

      2使用承諾証明証(車の所有者と保管場所の所有者が異なる場合)

              • 保管場所の使用者:申請書の申請者と同一の内容を記入します。
              • 保管場所の賃貸契約者:保管場所の使用者と保管場所の契約者が異なる場合に記入して下さい。
        ※使用期間は申請日より最低でも1か月以上の期間があることが必要なります。

      手数料

      車庫証明 を警察署に申請する際に納付する手数料(埼玉県収入証紙で納付)です。

      • 申請手数料
      • 2,100円
      • 標章交付手数料
      • 500円

      報酬額( 埼玉県 南埼玉郡 宮代町 )

      車庫証明 の取得を当事務所にご依頼された場合の報酬額です。

        • 申請代行のみ
        • 書類作成+申請代行

      の2種類のコースを設定しております。

      • 申請代行 コース
      • 5500円
        (税込み)
      • 書類確認・車庫現地調査
        警察署への申請書の提出・受け取り・発送(納品)
      • 「書類作成」+「申請代行」 コース
      • 8250円
        (税込み)
      • 書類確認・車庫現地調査・書類作成
        警察署への申請書の提出・受け取り・発送(納品)
      オプション価格
      • 使用承諾書取得代行費用
      • 1100円
        (税込み)~
      • 発送事務手数料
        (返信用のレターパックなどを同封されない場合)
      • 400円
        (税込み)

      「申請手数料・標章交付手数料(2600円)」+「ご希望のコースの報酬額」

      +「オプション価格」が当事務所にご依頼された場合の請求額となります。

      例:埼玉県 宮代町 の事業者様が申請代行のみのご依頼をされた場合

      申請手数料2,100円+標章交付手数料500円

      +当事務所報酬(申請代行)5500円=8100円(税込み)+

      送料

      手続きの流れ

      郵送でのご依頼

      • STEP1:当事務所へのご依頼(お客様)

        電話:080-3612-5208

      • STEP2:申請書類の準備(お客様)

        申請代行のみの場合は以下の書類をご用意ください

          • 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(4枚綴り)
          • 保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
          • 保管場所の所在図・配置図

        書類作成をご希望の場合は以下の書類をご用意ください

          • 保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
      • 当事務所へ書類の発送(お客様)

        書類を以下の住所へお送り下さい

        〒349-0217

        埼玉県白岡市小久喜1083-2

        前田行政書士事務所 宛

      • STEP3:書類作成・現地調査(当事務所)

        書類作成をご希望の場合はお送り頂いた資料をもとに書類を作成いたします。

        保管場所の書類確認のために現地調査に伺います。

      • STEP4:警察署へ提出(当事務所)

      • STEP5:受け取り・発送(当事務所)

        書類の発送費はお客様のご負担となります。

      • STEP6:お支払い(お客様)

        以下の指定口座にお振込みください

      銀行名:埼玉りそな銀行

      支店名:白岡支店

      口座番号:4103966(普通預金)

      口座名義:マエダ タクヤ